共済給付金
会員またはその家族に給付事由が生じた場合に給付金が支給されます。
請求期間 事由発生日から1年以内
注意:平成30年3月31日までに事由が発生した場合は、事由発生から6か月以内(ただし、見舞金、死亡弔慰金は3年)が請求期間です。
NEW 下記新規項目につきましては平成30年4月1日以降に事由が発生した方が対象となります。
リフレッシュ促進給付金 | 45歳 |
還暦祝金 | 60歳 |
金婚祝金 | 結婚50年 |
入院見舞金 | 7日以上 |
必要書類 共済給付金請求書(用紙ダウンロードはこちら)
グループ会員用共済給付金請求書(用紙ダウンロードはこちら)
・給付事由の発生時に会員である方が対象です。
・会員期間中にご請求ください。
・会員本人が死亡した場合に限っては、退会後であっても請求期間内であれば請求できます。
給付金振込日 認定した翌月の20日
※共済給付金指定口座へお振り込みします。
※土・日・祝日の場合は、前日の営業日となります。
請求方法
郵送・窓口
① 共済給付金請求書に必要事項を記入・押印し、あじさいメイツへ提出してください。
※事由1件につき1枚の請求書が必要です。
【請求書送付先】
あじさいメイツ 〒252-0131 相模原市緑区西橋本5-4-20
添付書類が必要な事由
<事業所会員>
入院見舞金 | 入院日数が証明できる書類(領収証・入院証明書など)の写し ※事由発生日は退院日です |
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障害見舞金 | 身体障害者手帳の写し |
住宅災害見舞金 | 市区町村発行のり災証明書の写し |
<グループ会員>
グループ会員共済給付金一覧表はこちら
注意事項
・給付金の返還 虚偽の請求その他不正行為により共済給付金の支給を受けた場合、その給付金は返還していただきます。
共済給付金一覧表
成人祝金 | 会員が満20歳を迎えたとき | 10,000円 |
NEW リフレッシュ促進給付金 平成30年4月1日以降に45歳を迎える方 |
会員が満45歳を迎えたとき | 10,000円 |
NEW 還暦祝金 平成30年4月1日以降に 60歳を迎える方 |
会員が満60歳を迎えたとき | 10,000円 |
結婚祝金 | 会員が婚姻の届出をしたとき | 20,000円 |
出生祝金(※2) | 会員または会員と法律上の婚姻関係にある配偶者が子を出産したとき | 15,000円 |
入学祝金 | 会員の子が小・中学校に入学したとき | 10,000円 |
銀婚祝金 | 会員が婚姻日から満25年を迎えたとき | 10,000円 |
NEW 金婚祝金 平成30年4月1日以降に 事由を迎える方 |
会員が婚姻日から満50年を迎えたとき | 10,000円 |
永年勤続祝金 平成22年3月31日までに加入の方対象 |
会員が入社して満15年を迎えたとき | 10,000円 |
会員が入社して満20年を迎えたとき | 10,000円 | |
会員が入社して満30年を迎えたとき | 30,000円 | |
会員功労金(※3) 平成22年4月1日以降に加入の方対象 |
会員があじさいメイツに加入して満10年を迎えたとき | 10,000円 |
会員があじさいメイツに加入して満20年を迎えたとき | 10,000円 | |
会員があじさいメイツに加入して満30年を迎えたとき | 30,000円 | |
★入院見舞金(※4) |
NEW 会員が連続して7日以上入院したとき(※1) | 10,000円 |
会員が連続して30日以上入院したとき(※1) | 20,000円 | |
会員が連続して90日以上入院したとき(※1) | 30,000円 | |
★障害見舞金 (※4) |
身体障害者手帳の交付を受けたとき より重度の等級に変更された場合は、既等級との差額を支給します。 |
20,000円~ 100,000円 |
★住宅災害見舞金 (※4) |
会員の居住する家屋が火災等により被害を受けたとき |
全焼:100,000円 |
半焼: 50,000円 | ||
部分焼: 30,000円 | ||
小火(ボヤ):10,000円 | ||
死亡弔慰金 (※4) |
会員本人の死亡(退会届が必要です) 本人死亡弔慰金の請求者は遺族です。下記順位に基づいて請求してください。 ◎会員死亡弔慰金の法定相続順位 1.配偶者 2.子 3.父母 4.孫 5.祖父母 6.兄弟姉妹 |
100,000円 |
会員の法律上の婚姻関係にある配偶者の死亡 | 50,000円 | |
会員の子(実子・養子)の死亡(※5) | 20,000円 | |
会員の実父母の死亡 | 20,000円 | |
会員の義父母の死亡 | 10,000円 |
※1 年度30,000円を上限とします。
※2 子が出生してから14日以内に死亡した場合は対象外です。この場合は子の死亡と認定します。
※3 請求受付は平成32年4月1日以降になります。
※4 入院・障害・住宅災害見舞金、死亡弔慰金は、その発生原因に災害救助法が適用されるときは、支給対象から除外されます。
※5 子の死亡は妊娠24週以上の死産および生後14日以内の死亡を含みます。
★の給付事由には、添付書類が必要です。
特例会員から再加入手続きをされた方への特例措置について
永年勤続祝金(加入日が平成22年3月31日までの方)
永年勤続祝金(15.20.30年)の勤続年数の算定は、年齢退会期間中も通常会員であったとみなし通算します。
年齢退会期間中に永年勤続祝金の対象となった方は、平成31年3月31日までに請求をしてください。
会員功労祝金(加入日が平成22年4月1日以降の方)
年齢退会期間中も会員期間とみなします。(あじさいメイツ加入日から平成30年3月31日までの会員期間と平成30年4月1日以降の会員期間を合算します。)※会員功労金の請求は平成32年4月1日以降になります。
注意:特例措置が受けられる方は、年齢退会をした同一事業所を退職せず、平成30年4月1日以降も継続して勤務される方で、平成30年3月31日までに再加入手続をされた方に限ります。