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共済給付金

会員またはその家族に給付事由が生じた場合に給付金が支給されます。

請求期間 事由発生日から1年以内

必要書類 共済給付金請求書用紙ダウンロードはこちら
                
・給付事由の発生時に会員である方が対象です。
・会員期間中にご請求ください。
・会員本人が死亡した場合に限っては、退会後であっても請求期間内であれば請求できます。

給付金振込日  受理した翌月の20日 
※共済給付金指定口座へお振り込みします。
※土・日・祝日の場合は、前日の営業日となります。
 

請求方法
郵送・窓口


① 共済給付金請求書に必要事項を記入・押印し、あじさいメイツへ提出してください。
       ※請求者側(会員)の押印は不要です。

  
【請求書送付先】
あじさいメイツ 〒252-0131 相模原市緑区西橋本5-4-20


注意事項
・給付金の返還 虚偽の請求その他不正行為により共済給付金の支給を受けた場合、その給付金は返還していただきます。



お知らせ
2023年4月1日の事由発生分から、障害見舞金、住宅火災見舞金、死亡弔慰金の給付金額を変更しました。また、各自治体でパートナーシップ宣誓をした方も事由の対象となりました。
 

共済給付金一覧表 
はたちの祝金 会員が満20歳を迎えたとき 10,000円
リフレッシュ促進給付金 会員が満45歳を迎えたとき 10,000円
還暦祝金 会員が満60歳を迎えたとき 10,000円
結婚祝金 会員が婚姻の届出をしたとき(※3) 20,000円
出生祝金 会員または会員の配偶者が子を出産したとき(※2) 15,000円
入学祝金 会員の子が小・中学校に入学したとき(※2) 10,000円
銀婚祝金 会員が婚姻日から満25年を迎えたとき(※3) 10,000円
金婚祝金 会員が婚姻日から満50年を迎えたとき(※3) 10,000円
永年勤続祝金
2010年3月31日までに加入した方対象
会員が入社して満15年を迎えたとき 10,000円
会員が入社して満20年を迎えたとき 10,000円
会員が入社して満30年を迎えたとき 30,000円
会員功労金
2010年4月1日以降に加入の方対象
会員があじさいメイツに加入して満10年を迎えたとき 10,000円
会員があじさいメイツに加入して満20年を迎えたとき 10,000円
会員があじさいメイツに加入して満30年を迎えたとき 30,000円
★入院見舞金(※1)
年度30,000円を上限とします。
出産日を含む連続した入院は除きます。
 
会員が連続して7日以上入院したとき 10,000円
会員が連続して30日以上入院したとき 20,000円
会員が連続して90日以上入院したとき 30,000円
2023年3月31日までの事由発生〈改正前〉
★障害見舞金
(※1)
身体障害者手帳の交付を受けたとき
より重度の等級に変更された場合は、既等級との差額を支給します。
1級 100,000円
 2級 90,000円
3級 80,000円
4級 60,000円
5級 50,000円
6級 30,000円
7級 20,000円
★住宅火災見舞金
(※1)
会員の居住する家屋が火災により被害を受けたとき
 
全焼:100,000円
半焼: 50,000円
部分焼: 30,000円
小火(ボヤ):10,000円
★死亡弔慰金
 
会員本人の死亡(退会届が必要です)
本人死亡弔慰金の請求者は遺族です。下記順位に基づいて請求してください。
◎会員死亡弔慰金の法定相続順位
1.配偶者 2.子 3.父母 4.孫 5.祖父母 6.兄弟姉妹
100,000円
会員の婚姻関係にある配偶者の死亡(※3) 50,000円
会員の子の死亡(※2) 20,000円
会員の実父母の死亡 20,000円
会員の義父母(養・継父母を含む)の死亡 10,000円
2023年4月1日からの事由発生〈改正後〉
★障害見舞金
(※1)
身体障害者手帳の交付を受けたとき
より重度の等級に変更された場合は、既等級との差額を支給します。
1級 50,000円
 2級 45,000円
3級 40,000円
4級 30,000円
5級 25,000円
6級 15,000円
7級 10,000円
★住宅火災見舞金
(※1)
会員の居住する家屋が火災により被害を受けたとき
 
全焼:50,000円
半焼: 25,000円
部分焼: 15,000円
小火(ボヤ):5,000円
★死亡弔慰金
 
会員本人の死亡(退会届が必要です)
本人死亡弔慰金の請求者は遺族です。下記順位に基づいて請求してください。
◎会員死亡弔慰金の法定相続順位
1.配偶者 2.子 3.父母 4.孫 5.祖父母 6.兄弟姉妹
50,000円
会員の婚姻関係にある配偶者の死亡(※3) 25,000円
会員の子の死亡(※2) 10,000円
会員の実父母の死亡 10,000円
※1 添付書類の提出が必要です。     
入院見舞金 入院日数が証明できる書類(領収証・入院証明書など)の写し
※事由発生日は退院日です
※出産日を含む連続した入院は対象外です
障害見舞金 身体障害者手帳の写し
住宅火災見舞金 市区町村発行のり災証明書の写し

新型コロナウイルス感染症に係る共済給付入院見舞金対象者についてはこちらからご確認ください。(2022年9月22日更新)
新型コロナウイルス感染症に係る共済給付入院見舞金対象者についてはこちらからご確認ください。(2023年5月8日更新)

※2 子の範囲は、実子、養子、配偶者の子(会員と生計が同一の場合に限る)、パートナーシップ宣誓をしているパートナーの子。子の死亡は、妊娠24週以上の死産及び生後14日以内の死亡を含みます。
※3 お住まいの各自治体でパートナーシップ宣誓し、各自治体で発行された証明書をお持ちの方も対象です。

★の給付事由は、その発生原因に災害救助法が適用される場合は、支給対象になりません。
 

共済給付規程はこちら (改定前)

共済給付規程(2023年4月1日改定後)はこちら

共済給付早見表はこちら

2023年4月1日から、共済給付金の
給付額及び給付対象者が一部変更に
なります。

詳細はこちらから