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お知らせ詳細

2021年6月29日 火曜日

お知らせ

新型コロナウィルス感染症による共済給付金の取り扱いについて

 新型コロナウィルスの感染により、入院による治療が必要であったにもかかわらず、
医療機関の事情により宿泊施設または自宅で7日以上療養した場合には、医師の証明書
または自治体、保健所等が発行する『宿泊・自宅療養証明書』を添付書類としてご提出
いただくことで、入院見舞金の対象となります。
 なお、今後の新型コロナウィルス感染症をとりまく状況により予告なく取り扱いを
変更することがあります。