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お知らせ詳細

2022年2月16日 水曜日

新型コロナウイルス感染症に伴う「自主療養」について

自主検査で新型コロナウイルスの陽性となり、「自主療養」している場合は
入院見舞金の対象にはなりません。

入院見舞金の請求には、7日以上療養し、医師の証明書または自治体、保健所等が
発行する「宿泊・自宅療養証明書」の添付が必要です。自主療養に入り、見舞金の請求
をお考えの方は、お早めに医療機関や保健所にご相談ください。

※自主療養とは
医療機関の検査を経ず、セルフチェックで陽性と判明した人が、希望に応じて
自宅療養をすること。

※入院見舞金の詳細は、こちらをクリックしてください。