お知らせ詳細
2022年8月12日 金曜日
お知らせ
新型コロナウィルス感染症に関する共済給付金の請求について
新型コロナウィルス感染症に罹患され、医療機関の事情により、
宿泊施設または自宅で7日以上療養された場合でも、入院見舞金の給付対象となります。
入院見舞金の請求にあたっては、添付書類として下記のいずれかの書類(写し可)をご提出ください。
※新型コロナウィルス感染症に罹患されたこと、及び療養期間の証明が必要です。
【証明書類】※いずれか1点 2022.8.12現在
・医師の診断書 療養期間の記載があるもの
・市区町村・保健所が発行する『宿泊・自宅療養証明書』、『就業制限通知書』、『就業制限解除通知書』
・My HER-SYS(マイハーシス)の療養証明書のスクリーンショット
・療養証明書(自主療養専用)
★請求期間は、療養が終了した日から1年以内
宿泊施設または自宅で7日以上療養された場合でも、入院見舞金の給付対象となります。
入院見舞金の請求にあたっては、添付書類として下記のいずれかの書類(写し可)をご提出ください。
※新型コロナウィルス感染症に罹患されたこと、及び療養期間の証明が必要です。
【証明書類】※いずれか1点 2022.8.12現在
・医師の診断書 療養期間の記載があるもの
・市区町村・保健所が発行する『宿泊・自宅療養証明書』、『就業制限通知書』、『就業制限解除通知書』
・My HER-SYS(マイハーシス)の療養証明書のスクリーンショット
・療養証明書(自主療養専用)
★請求期間は、療養が終了した日から1年以内